現在、世田谷区には25,000人近い外国籍住民の方がいます(※2023年6月時点)。 このうち約半分の人たちは生活保護の準用対象外の在留資格で居住しているため、生活に困窮しても何もセーフティーネットがない状況です。そこで、外国人も対象となる臨時給付金を必要な人へ確実に届けることや、外国人相談窓口で「無料低額診療制度」等の情報を多言語で広く提供すること等、外国籍住民への支援と情報提供の強化を求めました。 また、世田谷区でともに生きる外国籍住民には、在留資格を持たず、入管から一時的に仮放免されている「被仮放免者」の 人たちも含まれます。「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」を持つ区として、担当所管が無いことを言い訳にせず、彼らの人権といのちを守るよう強く訴え、区長自ら『関係する所管が人権保障の観点から一体となって対応していくよう、改めて指示していく』との答弁がありました。 今後の区の対応を引き続き追及していきます!
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